【8】無効資料調査とは

(8)無効資料調査とは

「無効資料調査」は、一般的な先行文献調査で見つかった先行技術発明を回避するように、既に特許請求の範囲がスリム化された特許についての先行文献調査である。

したがって、一般的な先行文献調査の手法では無効の証拠となる文献を見つけることは難しく、また、特許侵害にかかわる調査であるので、事業遂行への影響を考える必要がある。

適切な無効資料調査には、調査に取り掛かる前の適切な準備がポイントになる。

「無効資料調査」とは、一般的に特許査定された特許の無効または権利範囲の縮小を目的とする調査をさすが、

ここでは、審査請求前や審査中であっても、自社の事業の障害になるような出願特許の権利化の阻止や権利範囲の縮小を目的とする調査も含む。

具体的には、異議申立や無効審判で戦うための先行技術調査に加え、情報提供のための先行技術調査も指す。

特許指南書には、特許調査の考え方やスキルについて詳しく説明されている。

以下にこの3年間ほどで発刊された特許調査に関する書籍をリストアップした。

酒井美里;『特許調査入門 改訂版 サーチャーが教えるJ-PlatPat』

二神元信:『特許調査の研究と演習 調査の実際が体系的に学べる初めての教科書』

野崎篤志:『特許情報調査と検索テクニック入門―研究開発&特許出願活動に役立つ』

東 智朗、 尼崎浩史:『できるサーチャーになるための 特許調査の知識と活用ノウハウ』

小島浩嗣;『特許検索データベース活用術』

これらの書籍に、「無効資料調査」についての記述は少ない。

『できるサーチャーになるための 特許調査の知識と活用ノウハウ』の

「2-1-2 無効資料調査」には、「無効資料調査は先行技術調査と考え方は特に違いはない。」しかし、「調査規模、コストのかけ方についてはその背景の違いから異なるものになる。」

その理由として、

「対象文献については審査途中ですでに先行技術文献の調査および審査が行われた上で特許査定が行われていること」から、「おのずと調査範囲は審査中の調査ではカバーできていない範囲まで含めたものになる」として、調査範囲の設定が重要であると述べている。

また、

「無効資料調査が必要になっている時点でなんらかの問題が生じている状況であること」、

すなわち、差止請求や警告を受けた場合に行われるので、販売差止、訴訟費用、損害賠償など、「考慮すべきコストは大きくなり、先行技術調査と比べて大きくならざるを得ない。」と説明されている。

そして、最終的な考え方として、

「調査すべき範囲をテクニカルな面から検討し、コスト面から、そのうちのどの部分を優先して調査し、どの範囲までを調査対象とするかを決定するということになる。無効審判に使えそうな文献が見つからないときは、無効にできそうにないという判断をし、次の一手を考える材料にするというのもこの調査の重要な意義である。」と結んでいる。

無効資料調査に関する文献もある(六車正道 「概念検索を利用した無効資料調査」

http://www.japio.or.jp/00yearbook/files/2012book/12_2_10.pdf)。

上記文献には、無効資料調査の特徴として、

「開発着手前の動向調査や特許出願前の先行技術調査、製品出荷前の侵害予防調査であれば、もし調査漏れがあったとしても次のステップで対策をすればよい」が、「無効資料調査はその特許の有効性を争う最後の段階であり、次のステップは無い」調査であること、

また、

「その特許が有効かどうかにより高額の賠償金などを伴うものであり、出願前の簡単な調査に比べて数倍から数十倍の費用をかけることも多い」調査であること、

そして、

無効資料調査では調査漏れのできるだけ少ない高精度の調査が求められる」ので、「多くの無効資料調査では、検索では数千件程度の粗い絞り込みにとどめておき、それを目視チェックすることになる」と書かれている。

無効資料調査でスクリーニングにかける文献数は、『特許情報調査と検索テクニック入門―研究開発&特許出願活動に役立つ』では一般的に300件~1000件程度、別の書籍(桐山勉 『特許調査の実際と技術50』)では、500件~2000件と書かれている。

『特許調査の研究と演習 調査の実際が体系的に学べる初めての教科書』の

「6.3 周辺調査-外堀を埋める」には、無効資料調査での周辺調査の大切さが述べられている。そして、周辺調査として、以下の項目が書かれている。

a.「経過情報」および「審査書類情報」調査

b.「Patent Family」調査

c.予備調査-J-PlatPat「特許・実用新案テキスト検索」等

(1)FI、テーマ、Fタームの調査

(2)Fタームの選択と決定

上記指南書の中で、無効資料調査について、もっともページをさいているのは、

『特許情報調査と検索テクニック入門―研究開発&特許出願活動に役立つ』

である。

「2.3.1 ② 無効資料調査・公知例調査」の説明として、

「自社製品・サービスが他人の特許権等を侵害することになる場合や、自社の現在・将来の事業活動に支障となり得る他社の特許権が存在する場合、その登録特許を無効化するための先行資料を探し出すための調査」であり、

他社に警告状を送付や訴える場合、自社保有特許を対象に無効資料調査を行うこともある」と書かれている。

また、無効資料調査について、

特許文献だけでなく、非特許文献(学術論文、カタログ、雑誌など)を含めて幅広く調査を行うのが一般的である。一般的に調査対象件数は300件~1000件程度である。費用・時間の面で余裕があれば、もっと調査対象件数を増やすこともできる。」と書かれており、

また、「8.3.3 無効資料調査」には、具体例が書かれている。

その説明として、

無効資料調査の場合、表36のように対象特許と調査の結果抽出した先行文献を対比する対比表(クレームチャート)を作成するのが一般的である。」、

「対象特許のクレームを構成要件ごとに分かち書きし、その分かち書きした構成要件ごとに先行文献から関連記載箇所を抜粋して対比させる。」、

そして、

「先行文献1件ごとに対象特許の対象クレームとの関連性を示す◎、○、△などの関連度・カテゴリを付与する場合もある。」、「また、より詳細に構成要件ごとのセルに関連度・カテゴリを付与する場合もある。」と説明されている。

上記した特許調査の専門家の考え方や説明は、自分の経験と照らして、納得できるし、私の考える「無効資料調査」の考え方と共通する部分が多い。

「無効資料調査」は、

一般的な先行文献調査で見つかった先行技術発明を回避するように、既に特許請求の範囲がスリム化された特許についての先行文献調査である。

したがって、一般的な先行文献調査の手法では特許権無効の証拠となる文献を見つけることは難しいこと、特許侵害にかかわる調査であるので事業遂行への影響を考える必要がある。

そして、

「無効資料調査」の「進め方」として、検索式を作成する前の前工程として、リーガルステータスや審査審判の経過情報を得ておくこと、そして、発明特定事項(構成要件)の充足性を、対比表を使って、客観的に評価することが必須である。

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次回から、私の考える「無効資料調査の進め方」を述べていく。