(2)特許は意匠・商標と違う

特許は技術、意匠はデザイン、だから違う知的財産であるとされているが、実際には、ある製品技術を保護しようとする場合、特許と意匠の2つの権利で保護することは一般に行われていることであり、特許と意匠は技術と関係するという点で共通点があるが、商標は単なるマークで技術とは無関係。

「特許戦争」という言葉、中身は、意匠や商標も含んでおり、知財戦争という方が正確、これらがごちゃまぜになっているちなみに、知財とは知的財産の略、著作権も含まれる。

特許とは、新しく、かつ高度な、産業上の有用な技術に与えられる権利である。一方、商標は、商標法によれば、商品やサービスに付される目印、トレードマーク、であり、技術との関連性はない。商品の出所の表示、品質保証機能、広告機能を持たせ、業務上の信用維持に貢献する。たとえば、キユーピー株式会社のキユーピーのロゴやキユーピー人形である。

これに対して、意匠は、意匠法によれば、「物品の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、美的感覚を起こさせるもの」と定義されているが、「物品の外観に現れないような構造的機能は保護の対象となりません。なお意匠の創作は、特許法における発明や実用新案法における考案と同じく抽象的なものですが、発明・考案が自然法則を利用した技術的思想の創作であり、特許法・実用新案法はその側面からの保護をしているのに対し、意匠法は、美感の面から創作を把握し、これを保護しようとする点で異なっています。」となっている。美的感覚というのは抽象的で判断基準があいまい、形状が新しいかどうかがポイントになる。

特許は技術的思想であるが、その思想を具現化したものが意匠となる。意匠は外観では判別できるので、意匠権が取得できれば、権利侵害の判断が容易である。図面があれば、意匠出願がすぐにできるし、また、審査に必要な期間も半年程度と短く、すぐに権利行使できる点で非常に意味がある。

技術的思想にまで高められていない製品特徴を形状の特徴面から権利化を目指すことが一般的に推奨されている。つまり、形状に特徴があり、その形状が機能・商品特徴と結びついている場合には、意匠取得を検討することに意味が出てくる。ただし、意匠の権利範囲は、そのデザインに非常に近いものにしか及ばないので、他社が類似のデザインを出してきた場合には対抗できない。そこで、他社がまねしそうな類似のデザインも一緒に意匠権の取得を目指すことになるが、意匠権取得にかかる費用は特許と比べると安く、こうしたことが実際に行われている。

と言っても、特許と意匠とが関係あることは、特許として出願しても、意匠に変更することが可能だし、その逆も可能である(出願形式の変更)。

意匠権の権利行使として有名なのが、アップルとサムスンのスマートフォンの画面に関する抗争。米国では、意匠(デザイン)も特許法の範疇である。

特許は技術、意匠はデザイン、だから違う知的財産であるとされているが、実際には、ある製品技術を保護しようとする場合、特許と意匠の2つの権利で保護することは一般に行われていることであり、特許と意匠は技術と関係するという点で共通点があるが、商標は単なるマークであって、技術ではない。

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(参考文献)

商標制度 https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai07.htm

意匠制度 https://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/chizai05.htm

意匠出願 https://www.ondatechno.com/Japanese/services/design/application.html

アップルとサムソン http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/120703650/?rt=nocnt

                                               https://www.ondatechno.com/Japanese/report/2017/0601.html